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Salon経営お悩み集

2014年9月 1日 月曜日

社内飲食費の取り扱い

A社長と顧問税理士が、打ち合わせを行っています。


(A社長)先生、社内交際費は税務上の交際費になる、
            という話を以前お聞きしましたが。


(税理士)そうですね。
        たとえ飲食費であっても、半分損金や
              5,000円以下の損金の対象にはなりませんね。


(A社長)この社内交際費ですが。


(税理士)はい。


(A社長)たとえば、関連会社の役員の接待は、
             社内飲食費に該当しますか?


(税理士)該当しません。
      御社とは、会社が別ですから。


(A社長)それでは、弊社の役員が関連会社の役員も兼務している場合で、
             この役員と飲んだときには、社内交際費になるのでしょうか。


(税理士)その役員の方が、どちらの会社の役員として参加されているのか、
             によりますね。


(A社長)といいますと?


(税理士)たとえば、関連会社の他の役員も含めて一緒に飲んだとして、
             その関連会社の役員として接待されているのであれば、それは
             社内交際費には該当しません。
          一方で、御社の懇親会に御社の役員として参加されているのであれば、
            それは社内交際費になりますよね。
          つまり、立ち位置がどちらか、ということですね。


(A社長)立場も含めて、会社単位で考えればいい、
             ということですね。


(税理士)そうですね。
          接待飲食費に関して半分損金や5,000円以下の損金の対象とする
             場合は、帳簿書類には所定事項の記載が必要です。
            この所定事項の一つとして、参加した相手方の氏名等の記載が
            ありますので、関連会社の役員として参加されたのであれば、
            相手方の氏名等としてその方の氏名等を記載すべきですね。


(A社長)あぁ、そうでしたね。
      帳簿書類への記載が必要でした。


(税理士)はい。
      対象とする場合には、その他の所定事項も含めて記載を忘れないようにお願いします。


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